掲載日: 2016-02-09
介護のいろは

介護のいろは

 介護保険を申請するには、まずは、2つ必要です。一つは、市町村の福祉課もしくは地域包括支援センターに出向き介護保険を申し込むこと。もう一つはまた医師に受診し、主治医意見書を書いてもらうことです。まずは気軽に相談してみてください。

介護が必要な状態と区分

 介護が必要な状態と区分は大きく分けて次の2つがあります。

1:要支援状態

 「要支援」とは、現在、介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので、今のうちから支援し、要介護状態を回避しようという状態です。つまり、要介護状態となるおそれがあり 日常生活に支援が必要なという方が対象になります。要支援状態には、「要支援1」と「要支援2」の2段階の区分があります。

2:要介護状態

 身体上または精神上の障害があるために、一定期間(6カ月)継続して、日常生活における基本的な動作の全部、もしくは一部について、常時介護を要すると見込まれる状態です。 つまり、寝たきりや認知症で 介護サービスが必要な方が対象になります。要介護状態には最も軽い「要介護1」から、最も重い「要介護5」まで5段階の区分があります。

介護申請の流れ

介護度の決まり方

介護相談員との面談

 介護の区分分けを「要介護認定」、「要支援認定」といい、福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師などが、利用者と面接して行います。これを「認定調査」といいます。認定調査には全国共通の認定調査票を使って行われます。 認定調査票の内容は大きく「基本調査」「特記事項」の2つに分かれています。  基本調査項目の結果から、5つの分野ごとに“介護にかかる時間”が算出されます。 ここでいう介護にかかる時間とは、実際に家庭で行われている介護時間ではなく、要介護認定などの “基準時間” というものが使われます。各要介護度に基準時間が設けられていて、どの要介護状態区分に該当するのかが判断されるのです。 基本調査項目の5つの分野は以下の通りです。

  1. 直接生活介助:入浴、排泄、食事などの介護
  2. 間接生活介助:洗濯、掃除などの家事援助
  3. 認知症の行動・心理症状関連:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末
  4. 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練
  5. 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡の処置などの診療の補助

 これら基本調査と特記事項で1次判定を行います。

ケアプランの作成

 一次判定に加えて、主治医の意見書も認定のひとつの判断材料となります。ですので、介護保険の申請には、最低限一度は、医師の診察を受ける必要があります

 この二つ、訪問調査の結果と、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で要介護度を判定します(二次判定)。 要介護は専属のケアマネージャーがつき、ケアプランを作ります。 要支援は地域の包括支援センターにて、保健師等がケアプランを作ります。

ケアプラン作成

地域包括支援センター

地域包括支援センター

  介護保険を申請するには、まずは、2つ必要です。一つは、市町村の福祉課もしくは地域包括支援センターに出向き介護保険を申し込むこと。もう一つはまた医師に受診し、主治医意見書を書いてもらうことです。

 もしかかりつけ医がいない場合は、(そういう場合はだいたい認知症の人が多いわけですが)認知症で困っている方は、認知症を診るのが得意な医師に受診して依頼すると、その後の介護や治療などの面でも、主治医意見書を依頼するうえでも良いと考えます。地域包括支援センターでは、さらに介護で困ったことや分からないことも親切に対応してくれます、ですので、まずは気軽に相談してみてください。

なお、横浜市では地域包括支援センターは地域ケアプラザという名称で運営されています。

近隣自治体の地域包括支援センター

近隣の自治体の地域包括支援センターのページにリンクを貼っていますので、ご活用ください。お住まいの住所で細かく分かれています。

港南台内科クリニック